大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1285 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人末広貫一、同熊谷康次郎の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれ

どもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するので

あつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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